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今回のまとめ

  • 夫妻(40歳以上)、子1人(16歳未満)のモデルケースでは配当金1310万以下なら総合課税、それ以上なら源泉分離課税が良い
  • 配当控除は強力。大抵の場合は源泉分離より総合課税のほうがおトク
  • 私だったら、年金は25年間以上は払わず、自助努力でカバーする選択をする


ある程度資産があって、脱社畜して配当のみでセミリタイアを計画した場合、気になるのは税と社会保障費ではないでしょうか。


一体どのくらいの配当収入にするのが最適なのか?
気になったので調べ始めたら意外にも奥が深いものでした。

配当に掛かる税の納付方法は主に源泉分離課税と総合課税があります(申告分離もありますが今回のテーマは配当収入で暮らすことについてですので、譲渡損失は考慮しないので、これは扱いません)。

源泉分離課税を選ぶと約20%の分離課税で課税関係が終了し、この分は所得税上の所得に該当しません。すると所得税・住民税上は所得ゼロのニートと同じ扱いになるため、住民税と国民健康保険がタダ同然になります。

逆に総合課税を選んだ場合、配当控除を利用することで分離課税のとき20%だった税を7.2%まで圧縮することが可能です。しかしこの場合の所得は所得税上の所得に入ってしまい、国民健康保険料・住民税が高くなってしまいます。

どっちがトクかは、これはある数字が他の数字に影響を及ぼす類の問題であり、税制の文章を読んでいただけでは全く分からないのと、ケースバイケースですのでモデルケースを設定しエクセルで試算してみました。

その結果このケースでは配当金1310万円までは総合課税がおトクで、それ以上は源泉分離が逆転する、となりました。

以下がその逆転寸前の数字です。



配当額がこれ以上になると総合課税の累進税率によりドンドン源泉分離が有利になっていきますが、普通の人はそんなに所得がないでしょうから総合課税が適していると思われます。

いろいろな数字での試算は以下です。
配当金1200万円なら源泉286万、総合は268万で約20万円お得。
配当金1000万円なら源泉245万、総合は190万で約55万円お得。
配当金600万円なら源泉164万、総合は135万で約29万円お得。
配当金400万円なら源泉123万、総合は110万で約13万円お得。
配当金200万円なら源泉83万、総合は76万で約7万円お得。
となりました。

なお、社会保障費のうち大きなウェイトを占める健保は、モデルケースだと配当収入1,065,000までは5割の軽減措置が使えます。

これを読んでいる読者の方は上記の手順で自分の状況に応じて、どれだけ配当収入を得るのが最適か考えるのが良いでしょう。


また年金も大きなウェイトを占めますが、これも所得に応じて免除制度があって、ほぼタダにすることが可能です。しかし、そうすると将来の受給額にも影響してしまうというデメリットもあります。

総合的な視点で見れば、年金は年間37万円とあまりにもインパクトが大きいので、25年までは払うとしても、それ以降は未納か免除にするというのも有りかもしれません。

年金は25年間(300月)払えば受給資格を得られ、本来の支給額の6割ですが老後に受給することができます。
「大部分は自助努力でやるから、社会保障は健康保険と年金をちょっとだけの薄めでいいよ」という人もいてもいいんじゃないでしょうか。

だって、年金はマクロ経済スライドにより、今後は実質的価値が大きく毀損されていくのが既に確定していますから。


ところで所得税において、なぜ配当だけ税控除があるのか最初は不思議でした。金持ち優遇か?と最初は思いましたが、配当控除からJ-REITが除外されているのを見て、すべてを理解しました。

配当金とは企業が法人税を支払った後の残りかすの分配なのですから、ここからさらに課税するというのは本当は二重課税なんです。

だから、配当に関する税は「払わない」のが普通なんです。源泉にして払っている方がお人よしなんです。

J-REITは収入のほとんどを配当する代わりに法人税を免除されているので、配当控除からは除外されているんですね。




また、今回は日本株の場合であって外国株の場合は全く違う計算になります。
このブログのメインテーマは外国株ですので、これはまた後日試算してみたいと思います。



参考

堺市国保の保険料 簡易計算ページ

 
上場株式等の配当金にかかる税金
国民年金保険料免除・納付猶予の所得の基準



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