大阪地裁は11月27日、大阪府に対して、「教育施設の周囲100メートル以内での営業を禁じる」とした府条例に違反するとして、2009年10月から営業している交野市内のホールの営業許可取り消しを求めたと産経ニュースが報じた。
訴訟の争点は2つ。ひとつは、教育施設の周囲「100メートル」以内への出店を禁じる府条例と、それより厳しい「150メートル」以内への出店を禁じる市条例の、いわゆる二重基準。周辺住民は市条例違反だとして2009年から営業許可の取り消しを求めていた。もうひとつの争点は、景品交換所と駐車場がパチンコ店に含まれるか否かという点。同ホールは小学校から100メートル以上離れているが、景品交換所の一部が100メートル以内にある。
今回、田中健治裁判長は、「パチンコ店と一体といえる景品交換所などが、小学校から100メートル以内にある」と結論付けた。
〔参照〕 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121127/waf12112720490023-n1.htm
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