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配当金でセミリタイアする時におトクな情報その2(外国株の場合)

前回の「配当金でセミリタイアする時におトクな情報」の続きです。

今回は外国株の場合について、分離課税と総合課税のどちらの方が社会保障も含めておトクになるのかシミュレーションしてみます。


結論としては「外国株の場合でもやはり総合課税がおトクだが、おトク度は日本株より劣る」です


外国株の配当税について日本株との違いは
  1. 外国株の配当には配当控除の適用はない
  2. 租税条約によって外国で強制的に源泉徴収される
  3. 2で源泉徴収された分は外国税額控除である程度取り返せる
といったところです。

外国株からの配当が手元に届くまでを図示するとこのようなイメージです




大和証券HPから引用



さてそれでは早速、試算してみます。

配当収入は仮に240万とします。






 


結果はやはり総合課税にした方がおトクになりました。

ただし、外国株の場合は現地で問答無用で源泉徴収分される10%分の存在感が非常に大きく、がんぱって外国税額控除を使って取り返しても納税額はどうしても増えてしまいます。

また、分離課税が有利になる分岐点を試算したところ、このモデルケースでは日本株と同じ1600万程度でした。

やはり源泉分離課税は税率が20%と高いので、なかなか総合課税と逆転しないものです。

逆転するには総合課税の累進課税で20%以上となることが必要です。
しかし総合課税にはいろいろ控除があるので、これを超えるには配当金が相当高額にならないといけません。だから源泉分離がトクになる国民は本当に少ないと思います。


以上が今回の検証でした。
いかがでしたか?

ここまでの知見から一つ仮説をたてるなら、ザックリとカンタンに納税を終わらすような手法は、99%は納税者が損するように税務署は制度設計しているのではないか、ということです。

ラクなほうにラクなほうにと流れると、ますます税務署をもうけさせる結果となりそうです。

※なお、今回の記事は米国株の場合で書いています。国によっては租税条約による源泉徴収率が異なります。



参考サイト

マネックス証券 米国株取引に対する税金の税率
国税庁 No.1240 外国税額控除
川口市 外国税額控除



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