日本遊技産業経営者同友会は8月24日の理事会で、日工組が提示した「遊技くぎ」の変更により性能が異なる可能性のある型式遊技機のうち、8月末が回収・撤去期限となっている第1次・第2次の回収対象遊技機を9月1日以降も設置した会員企業に対して、会員資格停止に処することを決議した。会員企業が回収・撤去期限後も当該遊技機を営業に供しないための抑止力とする。同友会は9月以降、P-WORLDの掲載情報や日工組及び全商協が行うホール調査を参考にして、会員の状況把握に努める。回収対象遊技機を設置する会員がいた場合、弁明の機会を設けたのち理事会で諮る。資格停止後は理事会に出席できなくなるほか、同友会の各種会員サービスを受けられなくなる。
今年12月末が回収・撤去期限となっている第3次の回収対象遊技機も同様の扱いをする。〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン9/5号に掲載〕
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