中古機流通協議会は8月25日、「回収対象遊技機が回収・撤去期限を過ぎても設置されている営業所に対しては、中古ぱちんこ遊技機の保証書の発給停止等の措置を講ずることができる」と決議した。
全日本遊技事業協同組合連合会、日本遊技関連事業協会、日本遊技産業経営者同友会、余暇環境整備推進協議会、パチンコ・チェーンストア協会、全国遊技機商業協同組合連合会、日本遊技機工業組合の7団体が8月18日に発表した「7団体連絡会議における決議事項について」に基づくもの。決議した項目の中に「(中略)中古台の当該営業所への措置については、中古機流通協議会において検討する」とあった。
〔週刊アミューズメントジャパン9/5号に掲載〕
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