16日に開催されたPCSA公開経営勉強会で、三堀清弁護士が「3店方式の適法性とそのための条件」をテーマに講演。過去の警察庁の見解をもとに、いわゆる「3店方式」が違法ではない論拠や、適法とされる判断基準について説明。ダイナムジャパンホールディングスが香港証券取引所に上場を認められた背景などを解説した。
三堀清弁護士はまず、警察庁の3店方式に対する見解として、昭和59年12月13日参議院地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会における古山剛・警察庁刑事局保安部保安防犯課課長(当時)の発言を紹介。「買い取らせは営業者に対する規制であり、客と景品買取所による景品の売買には法の規制が及ばない」という発言によって、「初めて第三者による買い取りが風適法の枠外とされた」と解説した。
続いて、平成14年6月6日に開催された日本遊技関連事業協会総会における勝浦敏行・警察庁生活安全局生活安全課課長(当時)の講話も提示。「風営法が禁止するのは営業者による客への現金提供、自家買いなどであり、こうした行為あるいはこうした行為と同視し得るような行為については取締りの対象である」と発言したことを受け、三堀弁護士は「3店方式が風適法の規制の枠外であるということは規制が及ばない、つまり適法であるということ」だと結論づけた。
〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン2012/11/26号に掲載〕
★週刊アミューズメントジャパン2012年11月26日号の全ページ(PDF)を公開しています
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