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■遊技機の検定申請 緩和 検定申請の簡素化 更なる検討を

警察庁が10月11日、日遊協、日工組、日電協の3団体を呼び、遊技機の検定申請の負担軽減策として、住民票(の写し)に関する緩和措置を説明したことが分かった。11月1日の検定申請から試行された。
今回の措置では、住民票の有効期限を従来の3カ月以内から6カ月以内に延長することとした上で、次の3点が新たに緩和された。
1.検定申請者は遊技機規則に則り、申請書に住民票とその他の必要書類を添えて公安委員会に申請するが、その際、住民票の返却を希望する人は、併せて住民票のコピーを提出する。
2.都道府県警察の申請受け付け窓口は、住民票とそのコピーを確認し、記載内容が同一で、住民票が作成されてから6カ月以内ならばその場で住民票を返却し、コピーを申請書に添付して検定審査に活用する。
3.住民票の返却を受けた申請者は、該当住民票が作成から6カ月を経過するまでの間は、次回以降の検定申請でも使うことができ、次回以降の検定申請で住民票の返却を希望するなら、コピーを添えて提出する。
〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン2012/11/26号に掲載〕
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