兵庫県弁護士会は、「給付金の使途について監視・干渉することは、家計運営を受給者自身の自律的判断にゆだねていると解される憲法25条及び13条並びに生活保護法等の法律の趣旨に反している」と指摘。情報提供の義務化について、「市民等に受給者の行動についての監視する責任を負わせることは、受給者に対する差別や偏見を助長し、受給者の市民生活を萎縮させるもの」と批判。「受給者であるという高度のプライバシー情報を市民が認知しているかのような前提自体が極めて不合理」であり、「市民の監視に委ねることは行政の責任放棄」と断じた。
〔詳しくは詳しくは週刊アミューズメントジャパン3/18号に掲載〕
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