警察庁がまとめた「風俗営業等の規制及び業務の適正他等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等が17日に公布され、同日に施行された。概要は下記の通り。
◇従業者名簿の記載事項
(府令第20条関係)
風俗営業者等に営業所又は事務所ごとに備え付けるよう義務付けられている従業者名簿についての記載事項から本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)を削除することとした。
◇確認書類
(府令第21条関係)
風俗営業者等が、当該営業に関して客に接する業務に従事させようとする者について行う確認は、日本国籍を有する者については、本籍地のある都道府県名が記載されている書類をもって行うこととした。
〔週刊アミューズメントジャパン10/27号に掲載〕
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